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改正ストーカー規制法施行“ネット上の行為も規制”

■2017/01/08 改正ストーカー規制法施行“ネット上の行為も規制”
改正ストーカー規制法が年明け3日に施行されました。

今まで、ネット上で行われるストーキング、嫌がらせに対して困っていた被害者にとっては朗報と言えるでしょう。
そして、未来の被害者も救えるこの法律。

今までよりも規制対象を広げ、罰則も強化することで、未然に犯罪を防げることになるでしょう。

例えば、嫌がる相手にLINEでメッセージを連続送信したり、
ブログに中傷するような書き込みをしたりする行為は規制の対象となります。

また、懲役刑の上限を「6月以下」から「1年以下」に引き上げられました。
罰金も、現行の50万円から、100万円に。

非親告罪に変更され、被害者がためらっていても起訴できるようになったのは大きなポイントとも言えます。

僕が関わるクライアントさんの事例から見ると、

・Twitterのダイレクトメッセージで嫌がらせが届く
・爆サイや2chでのありもしない誹謗中傷が書き込まれる
・LINEで別れた恋人から脅迫されている
と言った相談が数々寄せられます。

その件数も年々増加しています。

では、この法律ですべて防げるでしょうか?

残念ながら、すべて防ぐことは難しいでしょう。
例えば、罰則があるから、犯罪だからといって、窃盗や詐欺を行う人がいなくなっているかと言えば、現代社会、そうではありません。
悪いことを悪いと知りながらも、その行為を行う人達はいるのです。

また、良識のある人であれば、最初から人が困るようなことをするはずも無く。

と言うことは、もっと、周知の事実として、この法律によって犯罪行為となるリスクを知らしめることが重要で、未来の犯罪者を少なくすること。
ここが初期段階で必要な事だと思います。

それと、常々、僕が思うのは、下記の定義が問題だと思う事

“ストーカー規制法の定義によれば、ストーカーとは同一の者に対し、つきまといなどを反復してすることを指し(第2条)、『つきまといなど』とは、『恋愛感情その他の好意』や『それが満たされなかったことに対する怨恨』により、相手やその関係者に以下のいずれかの行為をすることをさす”

Wikipediaより引用

そう、恋心が犯人にあったかどうかがポイントになってくると言うこと。
別れた恋人や夫や妻からの嫌がらせであればストーキングを受けていたといえるでしょう。

しかし、全く赤の他人による一方的な恋心による執着からの嫌がらせ。
ここを取り締まっても、恋心は無かったと自供にたどり着いた場合、ストーキングがあったと言えないケースもあるのです。
これは、実際に僕が携わった案件でも、あった事例です。

なので、ストーカー規制法が改善されていくことはよいのですが、これらの問題も残されたままなのが現実。

法律だけで対処できないことを被害者も想定しておかないといけません。

と言っても、ネット上における嫌がらせ行為を規制できるようになった、改正ストーカー規制法。
大きな一歩だと個人的に感じています。





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