先日、大阪府に住む74歳の女性が迷惑行為で逮捕というニュースが流れました。
参考動画 ↓
https://youtu.be/X-NNzPHSlmU
7年前に引っ越ししてきた30代夫婦の隣に住む女性が、今回の犯人。
敷地内への侵入や、落書き。そして子供達への付きまとい。
さらには、被害者女性が過呼吸で倒れ、救急車が搬送しようとすると、同乗しようとする奇行。
このような経緯から、迷惑防止条例で逮捕となったわけです。
この事件の背景で、考えさせられる点としては、
・適用される法律
・防犯カメラの使用方法
・犯人のその後
この3点になります。
《1:適用される法律》
ちなみに、今回のケースを例に取ると、下記の内容で、大阪府の迷惑防止条例に該当し、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金という想定がされます。
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】
第十条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて、若しくは電子メールにより送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
さらに、ストーカーとの相違点として、恋愛感情があったかどうかに分けられ、今回は幾ら同様のつきまといや嫌がらせをしていたとしても、ストーカーにはなりません。
【ストーカー行為等の規制等に関する法律】
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
となり、内容はほぼ同じになり、罰則も同様です。
と言う事で、近隣トラブルには、迷惑防止条例が適用されると言うことが分かります。
また、今回のケースでは、住居侵入の容疑もあることから
3年以内の懲役または10万円以下の罰金も考えられます。
《2:防犯カメラの使い方》
事件の背景としては、防犯カメラの設置などもしていたお陰で、今回の逮捕に繋がる証拠が確保出来、立証出来ました。
ですが、防犯カメラをその言葉通り、防犯カメラとして使った結果、犯人の逆鱗に触れ、犯行がエスカレートしていった実態もあります。
ニュース動画を見ると、犯人がカメラに気がついている様子が、克明に映し出されています。
犯行を防ぐ目的なのか、それとも証拠確保を行う為なのか、防犯カメラの使用目的を明確にしないと、今件のように犯人が、カメラの存在を知り得ながらも犯行に移るという事態に展開します。
なので、被害を大きくしないで、解決していくためには、犯人に気がつかれないように証拠撮影をするという意識が必要ではないかと思います。
《3:犯人のその後》
上記に上げたように、今回の事件は、迷惑防止条例の六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するという内容や、住居不法侵入の3年以内の懲役または10万円以下の罰金が適用されるとすると、罰金のみだったり、数ヶ月で通常の生活環境に戻ってくる可能性があります。
再発を防ぐ指導や法律があるとしても、安心出来ないのは否めません。
ましてや、今回、大きく報道されてしまったことで、犯人の心中は…。
犯人が戻ってきてからが本当の解決に向けての動きになると思います。
その中の選択としては、引っ越しをするということもあるかもしれません。
以上のように、近隣トラブルにまつわる問題とは、誰かに相談して終わり、相手に伝えて終わり、逮捕してもらって終わりではないということです。
いつの間にか、巻き込まれる可能性のある近隣トラブル。
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