先日、“大手銀が加害者の口座情報開示”というニュースが飛び込んできました。
http://mainichi.jp/select/news/20141104k0000m040114000c.html
このニュースがどれだけ世に影響を与えるのだろうか?
加害者である人物の個人情報である口座情報を開示するという内容。
裁判により、加害者は被害者へ賠償金を払うという判決が出たとしても、それをすぐに払うとは限りません。
無い袖は振れない
お金がないから払えない。
そんな理屈で払わないという現実は多々あります。
実際に、お金があるかないか。
それを調べなくてはいけないのですが、昨今の個人情報に関して、また探偵に対しての法律的な影響から、
十数年前には出来ていた調査も、今では出来ないといったことも珍しくありません。
その中で、金融関係の調査も同様です。
クライアントさんや弁護士さんは、差し押さえ対象になる、残高のある口座をしりたいわけです。
しかし、その口座がどこにあるのか?いくら入っているのか?
それを分かる術は、ほぼありませんでした。
今回、弁護士会が動き、照会に対して協力的な姿勢を取る大手金融機関。
守秘義務なども関わり、とてもデリケートな話です。
どこまで対応してもらえるのか、様々な問題はありますが、
一切、お金を払う意思のない加害者には、お灸をすえることもできることになるでしょう。
調査を行う側からすれば、仮に口座を差し押さえらたとしても、
そう言った悪事を最初から働こうとする人物は、
自分の口座ではなく、他人の口座を使うでしょう。
また、詐欺案件を見れば分かるように、現金での取引などで履歴が残らないようにすることもあるでしょう。
口座が開示されるようになっても、いたちごっこは否めません。
ということは、最初からそう言った被害者側で悲しい思いをしないように、
自己防衛の意識が必要になるということですね。
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