離婚・訴訟・慰謝料に関する統計資料 総合探偵社スプラッシュ

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慰謝料慰謝料

離婚・訴訟・慰謝料に関する統計資料


夫妻の調停申し立て率
慰謝料
37395 14813
「調停に代わる審判」が行われるケース」
1. 夫婦間では既に実質的な離婚が成立しているのに、当事者の一方(調停の相手方がほとんどですが)病気などの理由か ら家庭裁判所における調停期日に出頭できない場合
2. 離婚に関する主な点では、当事者間で合意ができているのに付随的な点で合意ができず結局、調停が成立しない場合
3. 調停の席上、いったん当事者間で離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が前言を取り消したり、行方がわからなくな ってしまい、調停期日に出頭しない場合
お問い合わせ

〜19歳 1464 493
20歳〜24歳 20173 12024
25歳〜29歳 35134 27642
30歳〜34歳 27111 27362
35歳〜39歳 18123 20590
40歳〜44歳 15038 17822
45歳〜49歳 14755 18469
50歳〜54歳 7033 10059
55歳〜59歳 3409 5654
60歳〜64歳 1648 2830
65歳〜 1102 2045
別居したときの夫妻の年齢階級別にみた離婚件数
慰謝料

離婚前に必ず決めておきたいこと
1. 未成年の子供がいる場合は夫、妻のどちらかが親権者、監護者になるのか
2. 養育費は、どのような方法で、いつまでに、いくら支払うのか
3. 慰謝料は、どのような方法で、いつまでに、いくら支払うのか
4. 財産分与はどうするのか。婚姻中にどんな財産(不動産・株・貯金など)ができたのか。借金はないのかの確認。
5. 財産分与の額と支払方法。
6. 氏(姓)と戸籍はどうするか。離婚後、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名
7. 乗るのか。戸籍は新しくつくるのか。旧戸籍に戻るのか。子供の姓はどうするのか。

これらの点を、離婚前にきちんと決めておくことが 理想的ですが、協議離婚では余裕もなく離婚せざる得ない時もあるはずです。

特に離婚と同時に決める必要があるのは、子供の親 権だけで、財産分与は2年間、慰謝料は3年間、姓の継続使用は3ヶ月間、養育費は必要のある限り請求できます。

お問い合わせ
調停の動機別 慰謝料
性格の不一致 20.4 33.9
異性関係 12.8 11.1
暴力を振るう 13.7 2
酒を飲みすぎる 5.2 1.1
性的不満 2.6 5.6
浪費 7.8 7.2
異常性格 3.8 7.2
病気 0.7 1.9
精神的虐待 8.6 5.7
家庭を顧みない 7.5 5.5
家族・親族と折り合いが悪い 5.3 10.7
同居に応じない 1.8 7.3
生活費を渡さない 9.8 0.7
離婚を決意するとき
夫が挙げた動機のベスト3は以下のようです。
1. 性格の不一致
2. 異性関係
3. 家族・親族と折り合いが悪い
また、妻側が挙げた動機のベスト3は以下のようです。
1. 性格の不 一致
2. 暴力を振るう
3. 異性関係
お問い合わせ
件数
別居 39976
同居 11707
同居とも別居ともいえない 522
不詳 3

夫婦が別居している割合 慰謝料
別居の問題点 として、よく聞かれることは、別居後に住民票を移すのかということ。
これは特にその必要はありません。調停申し立てのときに添付する住民票は別居前のもので、現住所は別居後の住所を書けばいいのです。それから、別居後の住所ですが、これはきちんとした代理人が決まるまで、相手に教えない方がいいでしょう。特に、相手が別居に反対していたとしたら、力づくで連れ戻されたり、嫌がらせをされたりする場合があるからです。

離婚の種類
1. 協議離婚...夫婦がお互いに離婚の意志を固めて、合意したときに可能となる方法
2. 調停離婚...協議離婚ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立て、家庭裁
            判所で話し合いをした結果、離婚の合意が得られ、調停が成立するという方法
3. 審判離婚...離婚の調停を申し立てられ、家庭裁判所において調停期日が開かれたが、それでも調停が成
            立する見込みがない場合のうち、ある一定のケースについて当事者の一方からの特別な申し  
            立てがなくても、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下し、離婚する方法です。
4. 裁判離婚...調停が成立で終了した場合、夫婦の一方が地方裁判所に対し「離婚の訴え」を提起し、裁判所の「判決」によって離婚す る方法です。

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財産分与・慰謝料の支払額 慰謝料
総額が決まらない 3.60%
30万円以下 6.10%
50万円以下 6.30%
100万円以下 14.80%
200万円以下 18.40%
400万円以下 21.70%
600万円以下 10.10%
1000万円以下 7.60%
1000万円を超える 11.40%
離婚給付 とは、財産分与と慰謝料をまとめて離婚給付という。養育費も含まれる場合があります。
財産分与とは、離婚の際、夫婦の実質的な共有財産を分割、精算することを主たる目的とする制度で、強者から弱者に対する離婚後の扶養や婚姻費用の精算も含まれる場合もあるわけです。
慰謝料とは、離婚をしなければならないような原因をつくった側が相手側に与えた精神的苦痛に対する不法行為損害賠償金や夫婦間で守らなければいけない責務を不履行したことによって支払われる損害賠償金である。
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